住宅用スマートエネルギー関連機器
アフターケアサービス約款
第1条(目的)
この約款(以下「本約款」といいます。)は、レイテック株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する住宅用スマートエネルギー関連機器のアフターケアサービス(以下「本サービス」といいます。)の一般条件を定めるものです。
第2条(用語の定義)
本約款において、次の各号に定める用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
- 「対象物件」とは、対象機器が設置された建物をいいます。
- 「対象機器」とは、当社(当社が委託する者を含みます。以下同じ。)が販売・設置した住宅用スマートエネルギー関連機器のうち、お客様が特定し当社が確認した機器をいいます。
- 「点検」とは、対象機器の不具合または故障(以下「不具合等」といいます。)を未然に防ぐため、当社が、対象機器の確認を行うことをいいます。
- 「修理」とは、対象機器の不具合等が発生した場合、当社が、その復旧を行うことをいいます。
- 「初期不良」とは、対象機器のメーカー保証の対象となる対象機器の不具合等をいいます。
第3条(契約の成立)
- 本サービスの提供に関する契約(以下「サービス契約」といいます。)は、当社から対象機器を購入されたお客様が本約款を受領し内容に同意いただいたことを、当社が定める方法により確認した時点で成立するものとします。
- 当社は、本約款のほか、各対象機器に対する本サービスの内容および条件を記載した書面または電子データ、その他本サービスの提供にあたっての個別ルール、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「個別規定」といいます。)を定める場合があります。個別規定は、その名称のいかんにかかわらず本約款の一部を構成するものとし、本約款の規定が個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めの無い限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
- 当社は、お客様に次の事由があると判断した場合、本サービスの利用を承諾しないことがあり、その理由については開示義務を負わないものとします。
- 申込みに際して虚偽の事項を届け出た場合
- 過去にサービス契約に違反したことがある者からの申込みである場合
- その他、当社が相当でないと判断した場合
第4条(本サービスの提供)
- 本サービスの提供期間は、当社とお客様が合意して定めた期間とします。
- 対象機器の不具合等を対象とする無償修理の保証期間は、対象機器の引渡し日から1年とします。ただし、保証期間内であっても、第6条に定める不具合等に該当する場合には、有償での修理となります。また、初期不良については、対象機器のメーカー保証または延長保証の適用範囲に限り、対象機器のメーカーが当該保証に基づき無償で修理するものとし、当社は無償修理を行いません。なお、保証期間の定めは、当社に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 当社は、本サービスの全部または一部を第三者に委託することができるものとします。この場合、当社は、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。ただし、当社は、当該委託先に対しては本サービスのみを委託しており、委託先が行う本サービス以外の営業販売等の行為について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、天災地変・戦争・内乱・感染症その他の不可抗力により、本サービスの全部または一部の提供が不能になった場合には、その責任を負わないものとし、この場合、お客様と協議のうえ、サービス契約の全部または一部の変更もしくは解約をすることができるものとします。
第5条(本サービスの料金および支払方法)
- 本サービスにおける有償対応の具体的な内容および料金は、その都度お客様に見積書等で提示し、お客様の同意を得た上で実施します。
- お客様は、当社が指定する方法により支払うものとします。なお、お客様は、料金の支払を遅滞した場合には年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。振込手数料はお客様の負担とします。
第6条(本サービスの対象外となる不具合等および損害)
次の各号に定める不具合等および費用・損害は、本サービスの対象外となります。
- 火災保険、損害保険またはこれらに類似する契約の対象となる不具合等
- 対象機器のメーカーがリコール宣言を行なった後における、リコールの対象となった対象機器の不具合等
- 地震、噴火、津波、地盤変動、地盤沈下、凍結、風災、雹災、雪災、水災、落雷、盗難、建物の外部からの物体の落下飛来・接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突・接触による不具合等
- ガス害、塩害、公害、異常電圧、異常ガス圧、異常水圧、異常温度または燃料・給水の供給事情による不具合等
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変または暴動(群衆または多数の者の集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)による不具合等
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に基づく事故による不具合等
- 修理のために対象機器を対象物件から移動させる必要がある場合の不具合等
- 対象機器の不具合等に起因する身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)もしくは他の財物(ソフトウエアを含みます。)の不具合等または損傷によりお客様が負担する損害
- 対象機器の不具合等に起因し、対象機器その他の財物が使用できなかったことによってお客様が負担する損害
- 対象機器本体の不具合等と判断できない場合の不具合等
- 風雨、雪雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたは雨漏り等に起因するものであって、自然災害に該当しない事由による不具合等
- お客様、お客様と同居の親族、対象機器の使用もしくは管理を委託された方または発電事業者等の第三者の故意による不具合等
- 第三者による差押え、没収、収用等のほか、国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 対象機器の欠陥、自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、かび、変色、変質、さび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
- 対象機器に対する清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた不具合等
- 対象機器に加工を施した場合の損害
- 対象機器の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、当該対象機器が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
- 格落ち(対象製品の価値の低下をいいます。)によって生じた損害
- 異物の混入、純度の低下、化学変化、質の低下等の損害
- 温度、湿度の変化もしくは空気の乾燥または酸素の欠如によって生じた損害
- 修理費用等に航空運賃が含まれている場合の、航空輸送によって増加した費用
- 機械、設備、ソフトウエア、ネットワーク等における日時認識エラーが原因でこれらのものに誤作動や故障が発生した結果で生じた損害
- 対象機器の製造者、販売者または施工業者が、発電事業者に対して法律上または契約上の責任を負うべき損害
- 不当な修理、改造または取付けによって生じた損害
- 電源周波数(Hz)の変更に伴う改造、修理によって生じた損害
- 対象機器が譲渡された場合または部品交換を伴わない不具合等の修理を行った場合の費用
- お客様または発電事業者が、本サービスにおいて当社が指定する修理業者以外へ修理を依頼された場合の費用
- 触媒、溶剤、冷媒、熱媒、ろ過剤、潤滑油その他これらに準ずる物のみに発生した損害
- 防音材、フィルター類、酸素富化膜、乾電池、充電電池、電球、替刃、針等の消耗部品のみに発生した損害
- 外装部品、設備部品(ケーブル、コード、アダプター等の配線類、配管等、循環金具、パッキン類、その他施工部材等をいいます。)に関する費用
- 外来の事故に直接起因しない、対象機器の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
- その他前各号に準じる不具合等および損害
第7条(対象機器の変更)
本サービスに基づく対象機器と同一機種または同等品への対象機器の交換、またはお客様による設備機器の購入等により対象機器の内容に変更が生じる場合には、お客様からの書面による申し出および当社による承諾を必要とします。当該申し出および承諾がなされない間は、内容変更後の対象機器に故障・不具合が生じた場合であっても、本サービスの対象とはなりません。
第8条(本サービスの終了)
- 次の各号に定める事由に該当した場合、本サービスは、自動的に終了するものとします。
- お客様が対象機器または対象物件を第三者に譲渡した場合。ただし、当社の書面による承諾があった場合はこの限りではありません。
- お客様が、対象機器または対象物件を廃棄、撤去または取り壊した場合
- 次の各号に定める事由に該当した場合には、当社は、何らの催告を要せずして本サービスを終了することができます。
- お客様が、次条に定める確約に違反している場合
- お客様が、本約款の定めに違反した場合、その他本サービスを継続しがたい事情が発生した場合
第9条(反社会的勢力の排除)
- お客様は、自己またはその代理人もしくは媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれの者(以下「反社会的勢力」といいます。)にも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
- 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
- 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
- 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません。)を有する者
- その他前各号に準じる者
- お客様は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準じる行為
第10条(個人情報)
お客様の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に定めるものをいいます。以下同様とします。)は、当社の定める個人情報保護方針に従い管理されるものとします。
第11条(損害賠償)
本サービスの利用にあたり、当社の責めに帰すべき事由に基づきお客様が損害を被った場合、当社の損害賠償責任の範囲は、当該損害発生時点で本契約に基づきお客様が当社に支払済の本サービスの利用料金の総額を限度とし、間接損害、特別損害および逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。
第12条(本約款の変更)
当社は、本約款を変更することができます。本約款を変更する場合、当社は、お客様への通知または当社のウェブサイト等にて本約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を告知します。
第13条(本約款に定めのない事項)
本約款に定めのない事項については、お客様および当社は、誠実に協議のうえ解決を図るものとします。
第14条(準拠法および裁判管轄)
- サービス契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- サービス契約および本サービスに関して、お客様と当社との間で紛争が生じた場合は、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上