土壌汚染の原因と影響と対策
2016年に注目された豊洲市場の土壌問題について覚えていらっしゃるでしょうか。盛土についてよくニュースで取り上げられていました。なぜ土壌汚染は起きるのでしょうか。今回は原因や土壌汚染による影響、対策について事例を挙げて解説いたします。
土壌汚染とは何か
土壌汚染とは土壌中に含まれる有害物質(化学物質や排せつ等)の濃度が、人間の健康や環境に悪影響を及ぼすレベルに達している状態を指します。基本的に土壌汚染は局地的なもので、移動することはありません。その分、汚染された土地は長期的に土壌汚染の土地として残ります。人間の活動が主な原因ですが、自然由来の汚染も含まれます。
また、都道府県や自治体などが把握している土壌汚染は年々増加の傾向にあります。
引用 環境省
そもそも土壌って?
土壌汚染問題を知るためにも土壌の作りについて簡単に説明いたします。
土壌のつくりは、レキ(小さな石)や砂、粘土、シルト(粘土と砂の間の大きさのもの)が何層にも重なってできています。雨水はこの層の内部に浸透し、川や海まで流れていきます。土壌が汚染されていた場合はどうなるでしょうか。土壌の有害物質が川や海まで流れだすことになります。土壌汚染は土壌だけでなく、川や海、そこに住む魚にまで危害を加えることになるのです。
原因
人間活動由来の土壌汚染の主な原因は以下となります。
・工場などで使用する有害物質が誤って土壌に漏れ出す
・有害物質を含んだ廃棄物が正しく土に埋められず、雨水によって土壌へ溶け出す
・排気ガスや飛灰に含まれる有害な物質が土壌へ降り積もる
(主な原因物質:トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、鉛、ヒ素、六価クロム、水銀、カドミウムなど)
これらによって引き起こされた土壌汚染は目に見えないため、調査をしないとどんな状況で、どんな影響が起きるのか分かりにくいのが難点です。また、年月が経っても長期にわたって、有害物質が残存してしまいます。
有害物質が土壌に溶け出すと、そのまま地下水に含まれ、私たちの健康などに影響がある場合も多いです。
それでは土壌汚染による影響には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
事例で解説 土壌汚染による影響
事例1 イタイイタイ病
四大公害病とよばれるイタイイタイ病は、1968年に明らかになった岐阜県飛騨地方の川上岳を源とする神通川流域で起きたもので、原因は神通川上流にある神岡鉱山の亜鉛や鉛を取り出す過程で発生したカドミウムでした。このカドミウムが神通川に流出したことで魚は死に、その川を生活用水としていた人々がイタイイタイ病を発症しました。農用地に川の水を利用していたことで、土壌が汚染され、汚染された土壌は作物を悪くし、その作物を食す人が病にかかったのです。
これを受けて1970年に「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」が制定されました。ちなみにこの農地は33年かけて土壌の入れ替えを行い、現在はメガソーラーが建設されています。
事例2 豊洲市場
現在の豊洲市場は、元々東京ガスの都市ガス製造工場として使われていた土地です。都市ガスの製造には石炭を使用しており、その製造途中で出されたベンゼンが今でも土壌に含まれているため、地下水の基準値を超えているのが現状です。土壌汚染対策に800億円以上の予算が費やされましたが、土壌は無害化されていません。そのため、地表は問題ないとされていますが地下には汚染されたままの土壌が残っているのが現実です。
これらの事例でわかるように、汚染された土壌はそう簡単に元通りにできません。お金と年月がかかっても完璧に元通りになる保証もありません。しかし、そのまま放置すると環境や人体にも影響が出てしまうため、お金と年月を費やしてでも対策を行うことが大切なのです。
身の回りの可能性
意外と身近に土壌汚染の影響があったことに驚いた方も多いかもしれません。このように近くに土壌汚染の可能性はあるのです。どのような土地が汚染されている可能性が高いのでしょうか。
製造工場
食品工場などを除く工場では、さまざまな物質を利用して、機器を製造することで私たちの生活を豊かにしてくれています。
しかし、粗悪な工場では有害物質が流出や漏洩していることも。工場だからと言って絶対に汚染されているわけではないですが、調査をした際に実は汚染されていた、という場合も多いのが現状です。
農用地
実は農薬などの蓄積によって、徐々に汚染されることも多かった農用地。
現在では、農用地土壌汚染防止法(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律)の制定により、有害物質(カドミウム、銅、ヒ素)が規定されています。対策に必要な調査などに国が助成を行っています。
焼却設備などがある場所
焼却施設では有害物質であるダイオキシンが発生しやすいです。焼却処理場だけでなく、研究施設など、多くの化学物質が用いられるエリアでは土壌汚染が発生しやすい傾向にあります。
対策
先述の通り、土壌汚染は多岐にわたって影響があります。どのような対策があるのでしょうか。
土壌汚染対策法
2002年5月に制定された土壌汚染対策法。この法律は土壌の汚染状況を把握するとともに、人への健康被害を防止するための対策です。有害物質を取り扱っていた工場を廃止する場合や工場跡地で土壌汚染による健康被害を及ぼす恐れのある場合は、土地の所有者が土壌を調査することが義務になっています。この調査を行い土壌に有害物質の溶け出す量が基準値を超えていた場合、各都道府県などがその土地を指定区域と定め台帳を作成し、情報を公開します。指定区域となった土地は汚染原因者が綺麗な土で覆ったり、封じ込めたり、浄化したり、対策をとらなければいけません。また、汚染が広がらないよう土を掘り起こして搬出するなど、土壌を移動するときには適切に管理しなければならないと定められています。
実際の対策
まず対策を考える前に調査をしますが、「土壌含有量超過」、「土壌溶出量超過」の2点の数値によって対策する方法が変わってきます。
※土壌含有量:土壌に含まれる特定有害物質の量に関する基準
※土壌溶出量:土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関する基準
・土壌含有量超過の場合
通常の土地の場合は、原則として「盛土」を行います。盛土では支障がある場合(盛土で50cmかさ上げすると日常生活に支障が生ずる)、原則として「土壌入れ替え」を行うことになっています。また、砂遊びなどで日常的に利用される土地や、遊園地などで土地の形質変更が頻繁に行われ盛土等の効果が期待できない土地については「土壌汚染の除去」を行います。
・土壌溶出量超過の場合
原則として「原位置封じ込め」(表面をコンクリートやアスファルトで覆い、地層の周りを鋼矢板等の遮水壁で囲む)を行います。土壌溶出量基準の3~30倍相当(第二溶出量基準)を超過する場合は、土壌の除去を行います。その他に「不溶化埋め戻し」、「遮水工封じ込め」、「遮断工封じ込め」等の措置もあります。
また、土壌含有量超過と土壌溶出量超過の両方が超過の場合は土壌汚染の除去や掘削除去、原位置浄化等の対策がなされます。
実際の対策は軽く触れる程度になりましたが、この記事を通して土壌汚染が重大な環境問題であることを知っていただけたと思います。あまり知られていない土壌汚染問題ですが、この記事で少しでも知ってもらえたならば幸いです。